会社員・公務員の夫の扶養内で働いているパートタイマーは注目です!
年金や医療の保険料(社会保険料)を自身で払う基準が、一定の要件を満たすパートタイマーは、年収「130万円」から「106万円(月額賃金8万8000円)」になります。
社会保険の適用拡大!あなたは当てはまる?
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社会保険の適用拡大の対象とは
今回、社会保険料を自身で払う基準が、従来の年収130万円から年収106万円(月額賃金8万8000円)になる人が新たに出てくるのですが、以下の5つの要件にすべて当てはまる場合のみです。
・厚生年金保険に入っている従業員が501人以上いる会社に勤務
・1週間の労働時問が20時間以上
・給料が月8万8000円以上(年間106万円以上)
・1年以上働くと見込まれている
・学生ではない
ちなみに、今回の制度改正の対象人数は、25万人程度といわれています。
知っておきたい“年収の4つの壁”
パートで働く人は「夫の扶養の範囲内で働きたい」という人が多いですよね?
10月から社会保険の適用が拡大されますが、まず、主婦が働ときに現れる“年収の4つの壁”に注意してください。
この壁を超えると以下のような不都合が起こります。
1.収入が100万円の壁
・住民税を払う
2.収入が103万円の壁
・所得税を払う
・夫が配價者控除を受けられない
3.収入が130万円の壁
・社会保映斜を払う
4.収入が141万円の壁
・夫が配傭者特別控除を受けられない
加入対象の拡大で、年収いくらで働けば良いの?
106万円の壁の対象者がこれまでどおり年収130万円で働くと手取り収入は減ります。
これまで年収130万円で働いていた106万円の壁の対象者が、10月以降に妻の年収が
- 103万円超~106万円未満
- 106万円以上~141万円未満
- 141万円以上~160万円未満
- 160万円以上で働く場合
夫・妻・世帯全体の手取り収入がどうなるかをシュミレーションしてみました。
妻の年収が103万円超~106万円未満
○夫の手取り年収
・配偶者控除は受けられないが、夫の年収が1000万以内の場合、配偶者特別控除が受けられる
○妻の手取り年収
・所得税は自身で払うが、社内保険料は払う必要なし
○世帯全体の手取り年収
・世帯収入には、ほぼ影響なし。妻の年金額も増えない
○総評:△ 普通(現状維持)
妻の年収が106万円以上~141万円未満
○夫の手取り年収
・配偶者控除は受けられないが、夫の年収が1000万以内の場合、配偶者特別控除が受けられる
○妻の手取り年収
・所得税と社内保険料は自身で払う
○世帯全体の手取り年収
・世帯収入は減るが、妻の年金額が増える
○総評:× 収入減(マイナス)
妻の年収が141万円以上~160万円未満
○夫の手取り年収
・配偶者特別控除が受けられない
○妻の手取り年収
・所得税と社内保険料は自身で払うが、収入増になる
○世帯全体の手取り年収
・世帯収入は微増~大幅プラスの可能性となり、また妻の年金額が増える。
○総評:○ 収入増(プラス)
妻の年収が160万円以上で働く場合
○夫の手取り年収
・配偶者特別控除が受けられない
○妻の手取り年収
・所得税と社内保険料は自身で払うが、収入が大幅に増になる
○世帯全体の手取り年収
・世帯収入は大幅プラスの可能性となり、また妻の年金額が増える。
○総評:◎ 収入大幅増(大幅プラス)
手取り収入を増やすなら、年収160万円以上を目指して!
「今回の変更の対象となる場合、世帯全体の手取り収入を増やしたいなら、妻の年収は160万円以上が目安です。
また、現時点に近い額を確保しようと思うなら、103万円以内に抑えるという考え方もあります。
ただし、社会保険に加入することで将来の年金が増えるだけでなく、健康保険によって傷病手当金や出産手当金が出るというメリットもあります。
また、障害厚生年金や遺族厚生年金の支給対象にもなります。
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社会保険に入るメリットとは
自身で社会保険に加入することによリ、受けられる保障は手厚くなります。
病気やけがで仕事を休んでも、日給のおおよそ3分の2が支給される制度なとがその例です。
傷病手当金
被保険者が業務外の病気やけがのために会社を休み、事業主から十分な報酬を受けられないときに、支給開始日から1年6ヵ月の範囲内で日給のおおよそ3分の2を支給されます。
障害厚生年金
厚生年金加入者が、加入中の病気やけがで障害になったとき受けられる年金(障害基礎年金の保険料納付要件を満たしていることが条件)です。
出産手当金
被保険者が出産のために会社を休み、その間に給与の支払いを受けなかった場合、出産の日(実際の出産が予定日後のときは出産予定日)以前42日(多胎妊娠の場合98日)から出産の翌日以後56日目までの範囲内で会社を休んだ期問を対象として日給のおおよそ3分の2を支給されます。
遺族厚生年金
厚生年金加入者が、(1)在職中に死亡(2)在職中に初診日のある病気やけがが原因で初診日から5年以内に死亡(3)障害等級1級または2級に該当する障害厚生年金の受給者が死亡(4)老齢厚生年金を受けている人や受給資格期問を満たしている人が死亡した場合に、遺族に支払われる年金です。
社会保険については、こちらもご覧ください
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おわりに
目先の手取り金額だけに捉われず、長い目で考えてみるといいと思います。
仮に40歳から60歳の20年間社会保険に加入すると、毎月もらえる年金の額は、年収103万円と106万円で毎月約1万円、年間で12万円の差が開きます。
年金については、こちらでお話ししてます。
今回対象とならなかった人も、今後制度が変わる可能性もありますので、この機会に、自分自身の働き方の見直しをしてみた方が良いでしょうね。
コメント
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