給与支払いの5原則。給与の手渡し!この支払い方法は問題ない?

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こんにちは。akapです。

会社員であると当たり前に、振り込まれる給与ですが、賃金支払い方法について知っていますか?

ここでは、具体的な質問&回答形式で説明していきます。

貴方が務めているその会社は、賃金支払い大丈夫ですか?

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<質問>

会社に入社したばかりです。

給与は毎月手渡しで、支払日(銀行が休みの場合は翌営業日)に支給と言われました。この支払い方法は問題ないでしょうか。

 

<回答>

結論から言いますと、この支払方法は問題ありません

給与(以下、賃金)は、働く人にとっては生活するうえで非常に重要です。

そのため、確実に受け取り保障するために、支払方法を「労働基準法第24条」で定めています。

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【賃金支払いの5原則】

(1)通貨で(2)直接労働者に(3)その全額を(4)毎月1回以上(5)一定の期日を定めて支払わなければならないとされています。

 

(1)通貨払い:通貨以外で支給することを禁止しています。

原則、通貨(わが国で強制通用力のある貨幣)払いですが銀行振り込みによる支払いをする場合は「個々の労働者の同意」により行うこととなります。

 

(2)直接払い:労働者本人に賃金を直接受領させなければなりません。

つまり、他人はもとより親子であっても、本人以外に支給することはできません(中間搾取の防止)。

ただし例外として、病気等で受け取れない場合は「使者」が代わりに受け取ることはできます。

 

(3)全額払い:労働の対価を残りなく支払い、控除を禁止しています。

ただし社会保険料や税金のような法令の定めによるもの、任意で会社ごとに労使協定を締結しているもの(社員会費等)には控除は認められています。

 

(4)毎月1回以上払い:支払日の間隔が開き過ぎることによる生活上の不安を取り除くため、毎月少なくとも1回以上は賃金を支払わなければなりません。

年俸制の場合でも通常毎月分割支給となります。

 

(5) 一定期日払い: (4) と相まって労働者の生活の安定を図るものとされています。

例えば支払日が「毎月O日」は日にちが特定され支払期日が明確ですが、「毎月第4金曜日」や「毎月25日から末日までの間」は日にちが特定されていないため認められません。

なお、支払日が休日の場合は、各月内であれば支払日を前後の日に繰り上げまたは繰り下げすることは可能です。

その他、臨時の賃金、賞与退職金等は支払期日が特に定められていなくても問題ありません。

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まとめ

昔の給与は手渡しって時代もありましたが、我々は既に銀行への給与振り込みの時代でした。

手渡しであろうと、振込みであろうとこの賃金支払いの5原則が守られていると問題ないということになりますね。

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