こんにちは。akapです。
遺言書なんてテレビのドラマの中だけと思いがちですが、遺言について考えたことはありますか?
資産がある場合には、後々悲しい争いにならないように遺言の正しい処理の仕方で用意しておくべきです。
ここでは、遺書の内容大丈夫?もめないために遺言書の種類と書き方の注意点について説明していきます。
<質問>
元気なうちに遺言を書いておくべきか迷っています。
遺言の種類や、書く際の注意点にはどのようなものがあるのでしょうか。
<回答>
遺言の種類として遺言には「普通方式」と、遺言法者の死期が迫っているときなどに用いる「特別方式」があります。
①自筆証書遺言、②公正証書遺言、③秘密証書遺言があります(民法第967条)。
種類ごとの長所・短所として、
①自筆証書遺言(民法第968条)
遺言者だけで作成することができ、3種類の中で作成手続きが最も簡単です。
また、遺言の内容だけでなく、遺言の存在自体も秘密にすることができます。
しかし、遺言者自身で作成することから、方式不備や内容不明確になり、後に争いになる場合がとても多いです。
また、紛失や隠匿の恐れもあるほか、後に検認(民法第1004条1項) という手続きが必要になります。
加えて、自筆によることが必須となるため、文字が書けない人は作成できません。
②公正証書遺言(民法第969条)
作成に公証人が関与することから、後に効力について争いになる恐れは少ないです。
また、原本を公証人が保管するため、紛失や隠匿の恐れはなく、検認も不要です。加えて、文字が書けない人でも理解力さえあれば作成できます。
しかし、公証人や証人の関与が必要になるなど、手続きは3種類の中で最も複雑です。
また、公証人と証人には遺言の内容を伝えなければならず、遺言の内容を完全に秘密にはできません。
③秘密証書遺言(民法第970条)
①②の中間に位置するものです。遺言の存在は明確にしつつ、内容は秘密にしておくことができます。
また、封印に公証人が関わるため、内容が改変される恐れがありません。
しかし、遺言書自体は遺言者自身で作成するため、①と同じ欠点があります。
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まとめ(注意点)
遺言者が自身だけで遺言書を作成したところ、方式不備や内容不明確な書き方をしてしまったがために、後に争いになるケースが非常に多いそうです。
遺言を作成される場合は、②の公正証書遺言にするか、専門家のアドバイスを受けて作成されることが、残された人たちが悲しい争いをすることを防ぐ一番の手立てとなります。
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