育児休業と社会保険料~育休復帰後の保険料はどうなるの

暮らしの中のQ&A

 

こんにちは。akapです。

育児休業と各保険料の関係について知っていますか?

ここでは、具体的な質問&回答形式で説明していきますね。

育休明けは、お子さんの事があるので仕事を100%でやるっていうわけにはいかないでしょうね。

そのための免除制度があり、措置などがあります。

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<質問>

現在、育児休業中です。9月から職場へ復帰しようと思っていますが、復帰後しばらくは少し短い時間で働く予定です。休業中は、健康保険・厚生年金保険ともに保険料が免除されているそうですが、復帰後の保険料はどのようになるのでしょうか?

 

<回答>

まず、産前産後休業と育児休業期間中の健康保険・厚生年金保険の保険料は、事業主の届け出によって、被保険者分・事業主分共に免除されます

次に、3歳未満の子を養育している被保険者の保険料等に関しては、以下のようなしくみがあります。

 

①保険料の改定

育児休業終了後に報酬が下がった場合、被保険者の申し出に基づき事業主が届け出をすることで、実際に低下した報酬に応じた標準報酬月額(※1)への改定が行われます。

改定は、原則として、育児休業}冬了日の翌日の月以後3カ月に支払われた報酬の平均額(一定の基準あり)に基づき、その翌月からの標準報酬月額が決められ、その額に応じた保険料を負担することとなります。

(※1)…標準報酬月額とは、被保険者の報酬を区切りよい幅で区分した報酬月額に当てはめたもので、毎月の保険料や手当金等の計算に使用されます。

 

②みなし措置

3歳未満の子を養育する期間の標準報酬月額が、養育を開始する前の従前標準報酬月額(※2)を下回る場合には、被保険者の申し出に基づき事業主が届け出することにより、従前標準報酬月額をその期間の標準報酬月額とみなして、将来の年金額を計算します。

なお、その場合に負担する保険料は、①で記載した通り、実際に低下した標準報酬月額に応じた保険料となります。

このように、養育時期の報酬の低下が、将来の年金額に影響しないような配慮がされています。

(※2)…従前標準報酬月額とは、養育開始月の前月の標準報酬月額をいいます。

(養育開始月の前月に厚生年金保険の被保険者でない場合を除きます)

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まとめ

こういった少し難しいことは、制度がある程度には教えてくれても詳しく教えてくれません。

生活していくうえで、助けになる制度や方法がもっとあります。

きちんと理解したうえで上手に活用していきましょう

コメント

  1. […] 社会保険については、育児休業と社会保険料~育休復帰後の保険料はどうなるのもご覧ください。 […]